措置の実施時期
平成25年2月1日の時点で、規制強化に該当するタンクは、平成25年2月1日までに措置を実施する必要があります。
改正法令規制開始日時点で腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
外面保護方法 | 板厚 | 埋設日 |
モルタル |
8.0mm未満 |
1963年(S38)2月1日以前 |
アスファルト | 4.5mm以上 |
1963年(S38)2月1日以前 |
4.5mm未満 | 1973年(S48)2月1日以前 |
改正法令規制開始日時点で腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク
外面保護方法 | 板厚 | 埋設日 |
モルタル |
8.0mm未満 |
1963年(S38)2月1日以前 |
4.5mm以上6.0mm未満 | 1963年(S38)2月1日~1973年(S48)1月31日 | |
4.5mm未満 | 1973年(S48)2月1日~1983年(S58)1月31日 | |
アスファルト | 6.0mm以上 |
1963年(S38)2月1日~1973年(S48)1月31日 |
4.5mm以上6.0mm未満 | 1973年(S48)2月1日~1983年(S58)1月31日 | |
4.5mm未満 | 1983年(S58)2月1日~1993年(H5)1月31日 |
上記の表に該当しないタンクは、タンクを埋設した日からの規制開始経過年数を確認し、規制開始日を計算する必要があります。なお、「タンクを埋設した日」とは、タンクを埋設した設置(変更)工事に係る完成検査済証の交付日をいいます。