地下タンクの流出防止対策
強化された地下タンクの規制
危険物の規制に関する規則等の一部が改正され地下タンクの規制が強化されました
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が、平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日より施行されています。
改正の概要
製造所等の危険物施設において、液体の危険物を貯蔵し取り扱う地下に埋設された貯蔵タンク(地下貯蔵タンク)から、危険物の流出事故が増加していることを受け、流出事故防止を目的として法令が改正されました。これにより、既設の地下貯蔵タンクの設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚から、腐食のおそれが特に高いものとされるものについて、腐食を防止するためのコーティング等の流出防止対策を講ずることとされました。
規制対象は鋼製一重殻で地盤面下に直接埋設されたタンクです
鋼製一重殻とは、貯槽が1枚の鋼板で製作されたタンクで、平成2年以前に埋設されているものは、全て鋼製一重殻タンクになります。平成3年以降に設置が認められるようになった二重殻タンク(SFタンク等)は該当しません。
直接埋設タンクとは、タンク周囲をコンクリートの壁で囲ったもの(「タンク室設置式」又は「ピット式」と言う。)又はタンクの周囲に直接コンクリートを流し込んだもの(「漏れ防止構造」又は「コンクリート被覆式」という。)以外の埋設方法を言います。 通称:「コロッケ」または「コロッケ埋設」などとも呼ばれます。